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	<title>民法条文穴埋め問題集ブログ</title>
	<link>http://minpou.blog-server.net</link>
	<description>民法の条文の穴埋め問題を出題します。資格試験対策に！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 13:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>民法第113条の穴埋め問題</title>
		<description>以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 113 条

（無権代理）

第百十三条　代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその■■をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

２ 　■■又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

↓

↓

↓

答え
[追認]

民法第 113 条

（無権代理）

第百十三条　代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

２ 　追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/173</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第112条の穴埋め問題</title>
		<description>以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
　
　
民法第 112 条
　
（代理権消滅後の表見代理）
　
第百十二条　代理権の消滅は、■■の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
　
　
　
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
　
答え
[善意]
　
　
民法第 112 条
　
（代理権消滅後の表見代理）
　
第百十二条　代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/170</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第111条の穴埋め問題</title>
		<description>以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
　
　
民法第 111 条
　
（代理権の消滅事由）
　
第百十一条　代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
　
一 　本人の■■
　
二 　代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
　
２ 　委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、■■■■■によって消滅する。
　
　
　
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
　
答え
[死亡]
[委任の終了]
　
　
民法第 111 条
　
（代理権の消滅事由）
　
第百十一条　代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
　
一 　本人の死亡
　
二 　代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
　
２ 　委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/167</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第110条の穴埋め問題</title>
		<description>以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
　
　
民法第 110 条
　
（権限外の行為の表見代理）
　
第百十条　前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき■■■■■があるときについて準用する。
　
　
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
　
答え
[正当な理由]
　
　
民法第 110 条
　
（権限外の行為の表見代理）
　
第百十条　前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/163</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第109条の穴埋め問題</title>
		<description>　
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
　
　
民法第 109 条
　
（代理権授与の表示による表見代理）
　
第百九条　第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は■■によって知らなかったときは、この限りでない。
　
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
　
答え
[過失]
　
　
民法第 109 条
　
（代理権授与の表示による表見代理）
　
第百九条　第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/161</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第108条の穴埋め問題</title>
		<description>以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 108 条
（自己契約及び双方代理）
第百八条　同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、■■■■■及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
↓
↓
↓
答え
[債務の履行]
民法第 108 条
（自己契約及び双方代理）
第百八条　同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 108 条

（自己契約及び双方代理）

第百八条　同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、■■■■■及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

↓

↓

↓

答え

[債務の履行]

民法第 108 条

（自己契約及び双方代理）

第百八条　同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/158</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第107条の穴埋め問題</title>
		<description>　
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
　
　
民法第 107 条
　
（復代理人の権限等）
　
第百七条　復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
　
２ 　復代理人は、本人及び第三者に対して、■■■■■■の権利を有し、義務を負う。
　
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
　
答え
[代理人と同一]
　
　
民法第 107 条
　
（復代理人の権限等）
　
第百七条　復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
　
２ 　復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/156</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第106条の穴埋め問題</title>
		<description>以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 106 条

（法定代理人による復代理人の選任）

第百六条　法定代理人は、■■■■■で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

↓

↓

↓

答え
[自己の責任]

民法第 106 条

（法定代理人による復代理人の選任）

第百六条　法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。




 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/153</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第105条の穴埋め問題</title>
		<description>　
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
　
　
民法第 105 条
　
（復代理人を選任した代理人の責任）
　
第百五条　代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その■■■■■について、本人に対してその責任を負う。
　
２ 　代理人は、■■■■■に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
　
　
↓
　
　
↓
　
　
↓
　
　
答え（上から順に）
[選任及び監督]
[本人の指名]
　
　
民法第 105 条
　
（復代理人を選任した代理人の責任）
　
第百五条　代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
　
２ 　代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。




 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/151</link>
			</item>
	<item>
		<title>民法第104条の穴埋め問題</title>
		<description>以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 104 条

（任意代理人による復代理人の選任）

第百四条　委任による代理人は、■■■■■を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

↓

↓

↓

答え
[本人の許諾]

民法第 104 条

（任意代理人による復代理人の選任）

第百四条　委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。




 </description>
		<link>http://minpou.blog-server.net/archives/148</link>
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