民法第104条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 104 条

(任意代理人による復代理人の選任)

第百四条 委任による代理人は、■■■■■を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

答え
[本人の許諾]

民法第 104 条

(任意代理人による復代理人の選任)

第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。


ブログん家

ブログん家 カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 15:17