2009年9月3日
民法第104条の穴埋め問題
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 104 条
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、■■■■■を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
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答え
[本人の許諾]
民法第 104 条
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。