民法第99条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 99 条

(代理行為の要件及び効果)

第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、■■に対して直接にその効力を生ずる。

2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

答え
[本人]

民法第 99 条

(代理行為の要件及び効果)

第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。


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ブログん家 カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 14:34

民法第98条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 98 条

(公示による意思表示)

第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

3  公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から■■■を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

4  公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

5  裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

答え
[二週間]

民法第 98 条

(公示による意思表示)

第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

3  公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

4  公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

5  裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。


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ブログん家 カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 21:36

民法第97条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 97 条

(隔地者に対する意思表示)

第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が■■■■■■した時からその効力を生ずる。

2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

答え
[相手方に到達]

民法第 97 条

(隔地者に対する意思表示)

第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


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ブログん家 カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 19:49