民法第102条の穴埋め問題
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 102 条
(代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、■■■■■であることを要しない。
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答え
[行為能力者]
民法第 102 条
(代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 102 条
(代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、■■■■■であることを要しない。
↓
↓
↓
答え
[行為能力者]
民法第 102 条
(代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 101 条
(代理行為の瑕疵)
第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、■■■について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が■■によって知らなかった事情についても、同様とする。
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答え(上から順に)
[代理人]
[過失]
民法第 101 条
(代理行為の瑕疵)
第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 100 条
(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものと■■■。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
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答え
[みなす]
民法第 100 条
(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。