民法第33条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 33 条

(法人の成立等)

第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の■■を目的とする法人、■■■■を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

答え(上から順に)
[公益]
[営利事業]

民法第 33 条

(法人の成立等)

第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。


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ブログん家 カテゴリー: 03_総則[法人] — 出題者 23:35

民法第32条の2の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 32 条の 2

第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、■■■■■したものと推定する。

答え
[同時に死亡]

民法第 32 条の 2

第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


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ブログん家 カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 23:06

民法第32条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 32 条

(失踪の宣告の取消し)

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、■■■■■■■■■■■■においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

答え
[現に利益を受けている限度]

民法第 32 条

(失踪の宣告の取消し)

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


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ブログん家 カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 17:24