民法第86条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 86 条

(不動産及び動産)

第八十六条 土地及びその定着物は、■■■とする。

2  不動産以外の物は、すべて■■とする。

3  無記名債権は、■■とみなす。

答え(上から順に)
[不動産]
[動産]
[動産]

民法第 86 条

(不動産及び動産)

第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

2  不動産以外の物は、すべて動産とする。

3  無記名債権は、動産とみなす。
 

ブログん家

ブログん家 カテゴリー: 04_総則[物] — 出題者 20:19