民法第35条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 35 条

(外国法人)

第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2  前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と■■■■■を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

答え
[同一の私権]

民法第 35 条

(外国法人)

第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2  前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。


ブログん家

ブログん家 カテゴリー: 03_総則[法人] — 出題者 15:15