民法第28条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 28 条

(管理人の権限)

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、■■■■■■■■を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

答え
[家庭裁判所の許可]

民法第 28 条

(管理人の権限)

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

ブログん家 カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 13:38

民法第27条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 27 条

(管理人の職務)

第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、■■■■■の中から支弁する。

2  不在者の生死が明らかでない場合において、■■■■■又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3  前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

答え(上から順に)
[不在者の財産]
[利害関係人]

民法第 27 条

(管理人の職務)

第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

2  不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3  前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

ブログん家 カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 00:28