民法第23条の穴埋め問題

 
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 23 条
 
(居所)
 
第二十三条 住所が知れない場合には、■■を住所とみなす。
 
2  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における■■をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
 
 

 
 

 
 

 
 
答え
[居所]
 
 
民法第 23 条
 
(居所)
 
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
 
2  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

ブログん家 カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 18:24

民法第22条の穴埋め問題

 
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 22 条
 
(住所)
 
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の■■とする。
 
 

 
 

 
 

 
 
答え
[住所]
 
 
民法第 22 条
 
(住所)
 
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

ブログん家 カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 16:49

民法第21条の穴埋め問題

 
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 21 条
 
(制限行為能力者の詐術)
 
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため■■を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
 
 

 
 

 
 

 
 
答え
[詐術]
 
 
民法第 21 条
 
(制限行為能力者の詐術)
 
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

ブログん家 カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 15:12