民法第89条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 89 条

(果実の帰属)

第八十九条 ■■果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2  ■■果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

答え(上から順に)
[天然]
[法定]

民法第 89 条

(果実の帰属)

第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2  法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
 

ブログん家

ブログん家 カテゴリー: 04_総則[物] — 出題者 13:36

民法第88条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 88 条

(天然果実及び法定果実)

第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を■■果実とする。

2  物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を■■果実とする。

答え(上から順に)
[天然]
[法定]

民法第 88 条

(天然果実及び法定果実)

第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2  物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
 

ブログん家

ブログん家 カテゴリー: 04_総則[物] — 出題者 13:28

民法第87条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 87 条

(主物及び従物)

第八十七条 物の所有者が、その物の■■に供するため、■■の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2  従物は、■■の処分に従う。

答え(上から順に)
[常用]
[自己]
[主物]

民法第 87 条

(主物及び従物)

第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2  従物は、主物の処分に従う。
 

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ブログん家 カテゴリー: 04_総則[物] — 出題者 12:07