民法第32条の2の穴埋め問題
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 32 条の 2
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、■■■■■したものと推定する。
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答え
[同時に死亡]
民法第 32 条の 2
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 32 条の 2
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、■■■■■したものと推定する。
↓
↓
↓
答え
[同時に死亡]
民法第 32 条の 2
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 32 条
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、■■■■■■■■■■■■においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
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答え
[現に利益を受けている限度]
民法第 32 条
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 31 条
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の■■■■■■■時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその■■■■■■時に、死亡したものとみなす。
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答え(上から順に)
[期間が満了した]
[危難が去った]
民法第 31 条
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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