民法第33条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 33 条

(法人の成立等)

第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の■■を目的とする法人、■■■■を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

答え(上から順に)
[公益]
[営利事業]

民法第 33 条

(法人の成立等)

第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。


ブログん家

カテゴリー: 03_総則[法人] — 出題者 23:35