民法第32条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 32 条

(失踪の宣告の取消し)

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、■■■■■■■■■■■■においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

答え
[現に利益を受けている限度]

民法第 32 条

(失踪の宣告の取消し)

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


ブログん家

カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 17:24