2009年7月15日
民法第30条の穴埋め問題
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 30 条
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が■年間明らかでないときは、家庭裁判所は、■■■■■の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後■年間明らかでないときも、前項と同様とする。
↓
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答え(上から順に)
[七]
[利害関係人]
[一]
民法第 30 条
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 06:01