民法第23条の穴埋め問題

 
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 23 条
 
(居所)
 
第二十三条 住所が知れない場合には、■■を住所とみなす。
 
2  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における■■をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
 
 

 
 

 
 

 
 
答え
[居所]
 
 
民法第 23 条
 
(居所)
 
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
 
2  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 18:24