2009年6月29日
民法第23条の穴埋め問題
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 23 条
(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、■■を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における■■をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
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答え
[居所]
民法第 23 条
(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 18:24