民法第19条の穴埋め問題

 
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 19 条
 
(審判相互の関係)
 
第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を■■■■なければならない。
 
2  前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
 
 

 
 

 
 

 
 
答え
[取り消さ]
 
 
民法第 19 条
 
(審判相互の関係)
 
第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
 
2  前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 11:55