民法第14条の穴埋め問題

 
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 14 条
 
(保佐開始の審判等の取消し)
 
第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、■■、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
 
2  家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
 
 

 
 

 
 

 
 
答え
[本人]
 
 
民法第 14 条
 
(保佐開始の審判等の取消し)
 
第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
 
2  家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 12:45