民法第10条の穴埋め問題

 
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 10 条
 
(後見開始の審判の取消し)

第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、■■、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は■■■の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
 
 

 
 

 
 

 
 
答え(上から順に)
[本人]
[検察官]
 
 
民法第 10 条
 
(後見開始の審判の取消し)

第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

カテゴリー: 02_総則[人] — 出題者 19:55