民法第101条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 101 条

(代理行為の瑕疵)

第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、■■■について決するものとする。

2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が■■によって知らなかった事情についても、同様とする。

答え(上から順に)
[代理人]
[過失]

民法第 101 条

(代理行為の瑕疵)

第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。


ブログん家

カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 08:27