民法第96条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 96 条

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、■■■■ことができる。

2  相手方に対する意思表示について■■■が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、■■■■■■に対抗することができない。

答え(上から順に)
[取り消す]
[第三者]
[善意の第三者]

民法第 96 条

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


ブログん家

カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 13:05