民法第88条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 88 条

(天然果実及び法定果実)

第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を■■果実とする。

2  物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を■■果実とする。

答え(上から順に)
[天然]
[法定]

民法第 88 条

(天然果実及び法定果実)

第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2  物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
 

ブログん家

カテゴリー: 04_総則[物] — 出題者 13:28