民法第87条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 87 条

(主物及び従物)

第八十七条 物の所有者が、その物の■■に供するため、■■の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2  従物は、■■の処分に従う。

答え(上から順に)
[常用]
[自己]
[主物]

民法第 87 条

(主物及び従物)

第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2  従物は、主物の処分に従う。
 

ブログん家

カテゴリー: 04_総則[物] — 出題者 12:07