2009年7月28日
民法第86条の穴埋め問題
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 86 条
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、■■■とする。
2 不動産以外の物は、すべて■■とする。
3 無記名債権は、■■とみなす。
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答え(上から順に)
[不動産]
[動産]
[動産]
民法第 86 条
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
カテゴリー: 04_総則[物] — 出題者 20:19