民法第113条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。

民法第 113 条

(無権代理)

第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその■■をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2  ■■又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

答え
[追認]

民法第 113 条

(無権代理)

第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

ブログん家 カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 22:39

民法第112条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 112 条
 
(代理権消滅後の表見代理)
 
第百十二条 代理権の消滅は、■■の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
答え
[善意]
 
 
民法第 112 条
 
(代理権消滅後の表見代理)
 
第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

ブログん家 カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 23:01

民法第111条の穴埋め問題

以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
 
 
民法第 111 条
 
(代理権の消滅事由)
 
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 
一  本人の■■
 
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
 
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、■■■■■によって消滅する。
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
答え
[死亡]
[委任の終了]
 
 
民法第 111 条
 
(代理権の消滅事由)
 
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 
一  本人の死亡
 
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
 
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

ブログん家 カテゴリー: 05_総則[法律行為] — 出題者 14:26