民法第112条の穴埋め問題
以下の条文の■で隠された部分を答えなさい。
民法第 112 条
(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条 代理権の消滅は、■■の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
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答え
[善意]
民法第 112 条
(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。